|  HOME   |  お問い合せ   |  検索    |  サイトマップ   |  ご注意事項   |
日揮
HOME >> EPC事業 >> 医薬品・研究所
21CFR part11(電子記録・電子署名)
      21CFR part 11

1997年8月20日 発効(3月20日 最終版)
  • 電子記録の対象は、GxPにより要求される全てのデータ。
  • 耐久性のあるメディア(フロッピーディスク、ハードディスクなど)に書き込んだ作業記録、製造記録などの電子文書も電子記録であり、電子データも電子記録である。
  • 法規その他で規定されているデータのメタデータ(属性情報)も電子記録である。
  • ファイル形式情報、印刷設定情報
  • オーディットトレイル(日時、変更者、変更内容)
  • クロマトグラフの記録データを生成するために使用された関連データ(生データ、波形処理、分析メソッドなど)
  • データベースのリンク情報
  • 人間が読める形式および当局による査察、レビュー、コピーにも適した電子的な形式で、その記録の正確で完全なコピーを生成する能力が要求される。
  • バイオメトリックス以外の電子署名は少なくとも2つの明確な識別構成要素、例えば識別コードとパスワードを使用すること。
  • その署名の本物の所有者のみが使用すること。
  • 個人の電子署名を本物の所有者以外の者が使用を試みる場合には、二人以上の個人の協力を要求されることを確実に実施すること。
  • 電子署名を無効にすること(override)について、部下の署名を管理者の署名で置き換える行為は文書偽造である。

21CFR part11(電子記録・電子署名)


日揮の対応

  • FDAから最新の情報を入手
  • GAMP Forum からの最新情報の入手
  • FDAとのコミュニケーションによる疑問点の早期解決
  • 最新の技術と問題に応じた適切な人材の配置
  • 海外のコンサルタントの利用
  • GAMPに基づく作業の進め方
    * GAMP:Good Automated Manufacturing Practice

新規システムのPART11対応
 
[PAGE TOP]
 
Copyright © from 1996 日揮株式会社(JGC CORPORATION) All rights reserved.