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21CFR part 11
1997年8月20日 発効(3月20日 最終版)
- 電子記録の対象は、GxPにより要求される全てのデータ。
- 耐久性のあるメディア(フロッピーディスク、ハードディスクなど)に書き込んだ作業記録、製造記録などの電子文書も電子記録であり、電子データも電子記録である。
- 法規その他で規定されているデータのメタデータ(属性情報)も電子記録である。
- ファイル形式情報、印刷設定情報
- オーディットトレイル(日時、変更者、変更内容)
- クロマトグラフの記録データを生成するために使用された関連データ(生データ、波形処理、分析メソッドなど)
- データベースのリンク情報
- 人間が読める形式および当局による査察、レビュー、コピーにも適した電子的な形式で、その記録の正確で完全なコピーを生成する能力が要求される。
- バイオメトリックス以外の電子署名は少なくとも2つの明確な識別構成要素、例えば識別コードとパスワードを使用すること。
- その署名の本物の所有者のみが使用すること。
- 個人の電子署名を本物の所有者以外の者が使用を試みる場合には、二人以上の個人の協力を要求されることを確実に実施すること。
- 電子署名を無効にすること(override)について、部下の署名を管理者の署名で置き換える行為は文書偽造である。

日揮の対応
- FDAから最新の情報を入手
- GAMP Forum からの最新情報の入手
- FDAとのコミュニケーションによる疑問点の早期解決
- 最新の技術と問題に応じた適切な人材の配置
- 海外のコンサルタントの利用
- GAMPに基づく作業の進め方
* GAMP:Good Automated Manufacturing Practice
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